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【悪質商法被害防止 若者のトラブル110番】

若者の契約等のトラブルに関する相談
 
【開催日時】令和6年3月11日(月曜日)・12日(火曜日)
午前10時〜正午、午後1時〜4時
【費用】無料
【相談・問合せ】府中市消費生活センター(電話:042−360−3316)
【若者から多く寄せられる相談】
○SNSの広告でお試し価格の商品を注文したら、定期購入が契約条件だった
○インターネットサイトで格安の商品を注文し、代金を支払ったが商品が届かなかった
○アダルトサイトで年齢認証をしただけで会員登録となり、高額な利用料を請求をされた
○SNSで知った「簡単に稼げる」副業に申し込んだが収入を得られず、高額な登録料や利用料を支払わされた

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  • Posted : 2024/02/29
  • Published : 2024/02/29
  • Changed : 2024/02/29
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